火災 民法 失火法
民法709条では、故意又は過失により、他人に損害を及ぼした時は、その損害を賠償しなければならないと定められています。
民法709条の大原則に反して、失火の場合に限って「失火の責任に関する法律」というのがあります、火元に重大な過失がない限り 法律的には損害賠償責任は負わされないことになっています。
ついうっかりの失火で、自分の家も焼けてしまったとしても、要はそれぞれの火災保険をしっかりつけておくことが救われる唯一の道なのです。
借家、アパート住まいの方は要注意!
但し、借家や、アパートの個室から失火した場合は特別です。
隣家への類焼に対する損害賠償責任は負わされませんが、家主との関係つまり「元の状態にして返す」責任(債務不履行責任)は免れないのです。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦