クレ-ムの文言解釈判断時は製品の製造時か,販売時か5 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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クレ-ムの文言解釈判断時は製品の製造時か,販売時か5

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米国特許判例紹介:クレームの文言解釈判断時はイ号製品の製造時か、販売時か
   〜販売済イ号製品がクレーム文言に合致しない場合の判断〜(第5回) 
   河野特許事務所 2009年11月6日 執筆者:弁理士  河野 英仁

                Gemtron Corp.,
              Plaintiff- Appellee,
                v.
               Saint-Gobain Corp.,
               Defendant-Appellant.


争点2:製造工程の一部が外国である場合、特許権侵害が成立するか?
 被告は、イ号棚の製造はメキシコで行われており、イ号棚が米国へ輸入される際には、枠は冷却され弾性を有さず、「比較的弾性のある」の文言を充足しないことから、イ号枠は573特許を侵害しないと主張した。

 このように争点となる「比較的弾性のある終端部」を利用した取り付け工程が外国で行われており、輸入時にはすでに「比較的弾性のある」の文言を充足しない場合に、特許権侵害が成立するか否かが問題となった。




                                   (第6回へ続く)

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