TOTOの調べによると一回あたりの平均使用時間は5分から10分だそうです。
建築基準法の「居室」の定義は、「居住・執務・作業・集会・娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」とあります。
つまり居室でないものに、玄関・廊下・トイレ・住宅の浴室・洗面所などが挙げられます。
しかし高齢者や、特に障害をお持ちの方のトイレ使用時間は「3時間」を越える方も多く、寒い冬場の使用は大変苦労されているのが現状です。
私は今までの経験を踏まえ、トイレや洗面所も「居室」という定義で捉えるようにしています。便意を感じることができない方達が殺風景なトイレに何時間も苦戦されているので、介護スペースも含めた「トイレ+α」の空間づくりを基本とし、居室空間の快適さを追求しています。空調や照明のコンセプトを今までと違うものにすると、全く違った空間が出来上がります。
トイレや浴室で新たな発想が浮かぶ人も多いので、本を読んだり書き物をしたりテレビを観ながら、安心して用を足せる そんな空間を提案していきたいと思ってます。
このコラムの執筆専門家
- 齋藤 進一
- (埼玉県 / 建築家)
- やすらぎ介護福祉設計 代表
子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅までやすらぎの空間を
医者に外科・内科等があるように、建築士に介護福祉専門家がいてもいいと思いませんか?人生100年時代を迎えた今、子育て住宅から高齢者・障がい・車椅子住宅など終の棲家まで、ライフステージを考えた安心して暮らせる機能的な住まいを一緒に創りましょう
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