クレ-ムの文言解釈判断時は製品の製造時か,販売時か3 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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クレ-ムの文言解釈判断時は製品の製造時か,販売時か3

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米国特許判例紹介:クレームの文言解釈判断時はイ号製品の製造時か、販売時か
   〜販売済イ号製品がクレーム文言に合致しない場合の判断〜(第3回) 
   河野特許事務所 2009年10月30日 執筆者:弁理士  河野 英仁

                Gemtron Corp.,
              Plaintiff- Appellee,
                v.
               Saint-Gobain Corp.,
               Defendant-Appellant.


図2は枠31の要部を示す断面図である。


図2 枠31の要部を示す断面図

 取り付け手順は以下のとおりである。比較的弾性のある指部90の先端に設けられる指端部91をスライドさせ、ガラスパネル35をパチンとはめ込む。ガラスパネル35は、上側壁71と端部受け溝100と指部90とにより固定される。枠31の指部90はガラスパネル35がはめ込まれる際、いったん上に曲がる。その後、ガラスパネル35を固定するために元の位置に戻る。

 2004年原告はSaint-Gobain(以下、被告という)の販売する冷蔵庫棚(イ号棚)が573特許のクレーム23を侵害するとしてミシガン州連邦地方裁判所に提訴した。地裁は、イ号棚はクレーム23を侵害するとの判決をなし、イ号棚の永久差し止めを認めた*1。被告はこれを不服としてCAFCへ控訴した。
                                   (第4回へ続く)

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