- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
〜販売済イ号製品がクレーム文言に合致しない場合の判断〜(第3回)
河野特許事務所 2009年10月30日 執筆者:弁理士 河野 英仁
Gemtron Corp.,
Plaintiff- Appellee,
v.
Saint-Gobain Corp.,
Defendant-Appellant.
図2は枠31の要部を示す断面図である。
図2 枠31の要部を示す断面図
取り付け手順は以下のとおりである。比較的弾性のある指部90の先端に設けられる指端部91をスライドさせ、ガラスパネル35をパチンとはめ込む。ガラスパネル35は、上側壁71と端部受け溝100と指部90とにより固定される。枠31の指部90はガラスパネル35がはめ込まれる際、いったん上に曲がる。その後、ガラスパネル35を固定するために元の位置に戻る。
2004年原告はSaint-Gobain(以下、被告という)の販売する冷蔵庫棚(イ号棚)が573特許のクレーム23を侵害するとしてミシガン州連邦地方裁判所に提訴した。地裁は、イ号棚はクレーム23を侵害するとの判決をなし、イ号棚の永久差し止めを認めた*1。被告はこれを不服としてCAFCへ控訴した。
(第4回へ続く)
ソフトウェア特許に関するご相談は河野特許事務所まで