- 森 滋昭
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
- 東京都
- 公認会計士・税理士
-
03-6722-0960
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
- (弁護士)
- 村田 英幸
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税金等の未払いは、14.6%の延滞税(延滞金)という、かなりのペナルティが課せられています。基本的には、国は延滞税(延滞金)を免除してくれませんので、最終的にはきちんと支払わなければなりません。
では、資金繰りに窮した時の支払いの順番・優先順位はどうなるのでしょうか。言う人により、あるいは状況により異なってはきますが、大きくは以下のような順番になります。
1.給料
2.仕入債務
3.税金・社会保険等
4.銀行からの借入金
これは、給料や仕入債務を支払っていかなければ、支払原資である売上がたちませんよね。むしろポイントは、銀行からの借入よりも、税金・社会保険等のほうが支払い優先度は高いということです。
確かに、期日に支払わなければ、銀行は国と違って、すぐに督促を行ってきます。また査定上、不良債権に分類され、今後の取引にも影響するでしょう。 しかし、14.6%もの延滞税を支払うのなら、普通は銀行からの利率の方がいいですね。
もちろん、税金等の支払いの優先度が高いというのは、銀行への借入金返済を遅らせることを、むやみやたらに勧めているわけではありません。あくまで資金難の時の優先順位であり、本来は売る努力が一番大切です。
また、やむを得ず返済が遅延し、リスケ等を銀行に要請する場合にも、経営の悪化要因を分析し、今後の営業について記載した「経営改善計画書」や、今後5年程度の「損益計画書」や「資金繰り表」などを作成して、きちんと銀行に資金繰りの改善策を説明していく必要があります。
今、民主党政権下では、亀井金融相が中小・零細企業向けの債務について、債務返済を3年程度猶予する制度(モラトリアム)の導入を進めています。もし、実現すれば、金融機関による貸し渋り・貸しはがしに苦しむ中小・零細企業にとっては、助かることは間違いありませんが、安易なリスケが横行してしまうかもしれませんね。 また、返済猶予制度で、銀行の経営が悪化した場合、公的資金の注入も示唆しています。
しかし、そうなると銀行へ借入金を返済せずに国に支払った税金が、結局は形を変えて銀行に資金が流れていくような感じもしますね。
(もちろん、そんなにコトは単純ではありませんが)
このコラムの執筆専門家
- 森 滋昭
- (東京都 / 公認会計士・税理士)
- 森公認会計士事務所 公認会計士・税理士
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監査・税務・ビジネス、”3つのキャリア”で、約20年。 その間、いつも「決算書の数字の奥にあるものをみる!」感覚を研ぎ澄ましてきました。 だから・・・ベンチャーから上場企業まで、あなたの会社の、一番の社外サポーターに!
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