「顧客イメージ」を適切に行って、広告を制作することは 当たり前。
しかし、出来ていないものが多いのも事実です。
例えば・・・
熟年層向けの「メタボ」サプリメント
*メタボという表現をする時点で、薬事法に抵触する可能性はありますが、条文の中で規定はないため、完全に黒とは言えない。
熟年層向けであるため・・・
愛用者コピーなどは、40〜60代で統一しているにも関わらず、メイン写真の女性が30代。。
このような間違いは以外に多数いろんなところにて、存在するのが事実です。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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