人材投資促進税制が延長されています - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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人材投資促進税制が延長されています

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法人税
人材投資促進税制が延長されています【法人税 節税対策】

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今週は、シルバーウィークなので軽い目の話題にしました。
さっと読み流してください

人材投資促進税制の適用期限が平成23年3月31日まで
2年間延長されていることをご存知でしょうか。

この税制の概要は、
一年間の教育訓練費の支出額が一年間の人件費の
0.15%以上である場合、一定の法人税額が控除されるという
制度です。

ここで言う『教育訓練費』とは、例えば
・社内で研修を行う場合に外部講師に支払う報酬や
 設備の賃借料などです
・外部に委託して研修を行う場合に、外部業者に
 支払う金額です
・外部研修に参加する場合の参加費用です
・教育訓練のための、教材費用です

これらの費用合計が、給与+法定福利費+教育訓練費の合計
金額に対して0.15%以上支出しているかどうかがポイントです。

支出額が0.15%を超えていれば一定の計算式に基き
節税できます。

詳細につきましては、経済産業省のHPに
解説PDFがありますので、ご覧ください
図解で判りやすい資料です。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/jinzaitoushisokushinzeisei.htm


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【編集後記】
9月から、全国健康保険協会(協会けんぽ)の協会
管掌健康保険の保険料率が、これまでの全国一律から
都道府県単位へ移行します。最も高いのは北海道の
8.26%で最も低いのは長野県の8.15%だそうです。
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東京マラソンHP
 http://www.tokyo42195.org/
アースマラソンHP
 http://www.earth-marathon.com/
民主党マニフェストHP
http://www.dpj.or.jp/special/manifesto2009/index.htm