- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
ビールと同じ酒類としては発泡酒、第三のビールなどが当たりますが、
発泡性酒類の中でもビールは非常に高い税金が設定されています。
ビールkl当たり22万円。350ml缶1本当たりに直すと77円。
なぜ高いのかというと、酒税法上では、舶来品の高級品だったからです。
発泡酒の場合は、色々と条件があって、
麦芽25%〜50%のものは、kl当たり178125円。(1缶当たり62円)。
その他のものがkl当たり134250円。(1缶当たり47円)。
第三のビールは、kl当たり8万円。(1缶当たり28円)。
今では庶民の酒のビールの酒税が下がらないので、メーカーが開発努力した
結果、低い税率の酒でビールの風味を楽しめる酒が出来上がったんですね。
ビールは安売りしないなあと感じている方も多いと思いますが、
安売りしないのではなくて、安売りできないんですね。
例えばビールを105円で販売したとしたら、77円を酒税として払い、
5円を消費税として払いますので、23円しか手元に残らないのに、
仕入れ値は変わりませんから、赤字にしかならないんですね。
第3のビールなら、酒税が28円、消費税が5円ですから、72円残ります。
それなら、仕入代金や、給料を払っても、販売店にお金が残るんです。
だから安く売れるんですね。