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【年金分割情報1】3歳未満の子がいる場合

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離婚 年金分割
2年以内に3歳未満の子がいる場合の離婚時年金分割お役立ち情報です。

3歳未満の子を養育する人の標準報酬月額を保護する特例(厚生年金保険法第26条の特例)という制度があります。

これは,3歳未満の子を養育する厚生年金の被保険者が、勤務時間の短縮等による賃金の減少によって標準報酬月額が低下した場合でも、届出をすることによって、子の生まれる前月の高い賃金で年金計算してもらえるという制度です。

この制度を受ける方は,その手続きの後に,按分割合を定めましょう。

標準報酬月額が増額することによって、年金分割やり直しという二度手間になってしまいます。

この制度を受けない場合には,その旨公正証書に記載したほうがよい場合もあります。

男の離婚相談/阿部マリ

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