医療費と介護費用が高額になっている方には朗報です。 - 保険選び - 専門家プロファイル

釜口 博
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
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対象:保険設計・保険見直し

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医療費と介護費用が高額になっている方には朗報です。

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知らないと損するかも…のお話し
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。

今回のコラムは高齢化の進展に伴い、医療と介護の両方で多額の出費が必要になっている世帯が増えてきていることに配慮した「高額医療・高額介護合算制度」についてお伝えいたします。

高齢の夫の介護で費用がかさんでいるところ、妻が心身ともにまいってしまい病気で倒れ医療費が多額になってしまった。
というような場合、医療費も介護費用もダブルで負担になります。

こういう状況の世帯を助けてくれる新制度が昨年4月からスタートしています。
この制度は8月から翌年7月までの1年間を計算する仕組みで毎年8月が受付開始月。
今年だけ昨年4月から来年7月までの16ヶ月間で計算します。

これまでも、医療は「高額医療費」、介護は「高額介護サービス費」というそれぞれの制度で自己負担上限額が決まっていました。
それを一本化して、同じ世帯で1年間にかかった医療と介護の費用を合算し新たな上限額を定め、超過分は還付されるという新制度が出来上がりました。

では、この制度を使うとどれくらい負担が軽減されるのか?
例:70歳で一般的な所得の方の場合
[合算制度を使わない場合]
医療費の自己負担上限:532,800円
介護費の自己負担上限:446,400円
合計で979,200円
[合算制度を使った場合]
医療費・介護費合算上限:56万円
申請をすれば、差額分419,200円は還付される。
  
このように医療費・介護費が高額になっている世帯にはとてもありがたい制度ですが、実際に利用するにあたっては複雑で分かりにくい部分もあります。

では注意点をあげさせていただきます。

1.この制度は1年間の自己負担額が対象。
  高額療養費や高額介護サービス費制度は1ヶ月単位なので、すでに超過分について受給している場合、上限超過分として戻ってきた分を差し引いた後の自己負担額が合算対象になる。

2.世帯合算は、同じ健康保険に属する者だけ。
  例えば、健康保険被保険者本人と両親が別に住んでいても、両親が本人の健康保険の被扶養者であれば合算が可能。
  ただし両親が75歳以上の後期高齢者の場合は別の保険と見なされますので、合算対象外になります。

3.自治体や健康保険運営者からの通知は期待できない。
  高額療養費制度でも国民健康保険では通知してくれない自治体が大半ですし、さらに医療費と介護費の情報は別管理されていますので、自治体からの通知はないと考えた方が良いでしょう。
  大企業のサラリーマンが加入する健保組合などは高額療養費に該当する場合は通知してくれることが多いのですが、この合算制度の通知は上記理由により難しいと思われます。
  時効は高額療養費同様2年間です。

4.申請はまずは市区町村の介護保険の窓口。
  まずは市区町村の介護保険の窓口に申請し、介護自己負担額証明書をもらい、それを自分の健康保険の運営者に提出。
  健康保険の運営者が介護費と合算し、支払った額が自己負担上限額を超えていれば還付されます。

非常に良い制度ですので、該当される方は申請を忘れないようにして下さいね。

    
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