米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈-11- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈-11-

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米国特許判例紹介:記載不備と特許の権利範囲解釈
      〜400万ドルのメガネ特許権侵害〜(第11回) 
   河野特許事務所 2009年10月20日 執筆者:弁理士 河野 英仁

            Revolution Eyewear, Inc.,
          Plaintiff/Counterclaim Defendant-Appellant,
                v.
          Aspex Eyewear, Inc. and Thiery Ifergan, et al.,
          Defendants/Counterclaimants-Appellees

 6.コメント
 本事件では先行技術欄の記載が記載要件に与える影響、及び、複数の機能を発揮し得る場合のクレーム範囲解釈が問題となった。損害賠償額が高額であるため被告もありとあらゆる反論を試みたことが伺える。
 本事件では被告売上高の5%を最低限として損害賠償額が算出され最終的に400万ドル以上となった。
 原告の権利取得方法も参考となる。原207特許クレーム1は主フレームと補助フレームとの組み合わせの権利であり、かつ、補助フレームを上部から取り付ける権利であったため、イ号主フレームは特許権侵害とならなかった。このため原告は207特許付与日から2年経過の1日前に再発行特許出願を行い、取り付け方向に限定のない主フレームのみをクレームする権利を成立させた。
 被告は強力な545特許(再発行特許)に対する上記反論を試みた他、545特許がRecaptureルール*11に反するとの反論をも試みた。紙面の都合上Recaptureルールに関する争点は割愛するが、CAFCは被告の当該主張を退け、特許権侵害を認めた。
判決 2009年4月29日 以上
【関連事項】
判決の全文は連邦巡回控訴裁判所のホームページから閲覧することができます http://www.cafc.uscourts.gov/opinions/08-1267.pdf
(第12回へ続く)
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