(27)高年齢雇用継続給付の手続き(続き) - 社会保険労務士業務 - 専門家プロファイル

日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表
東京都
社会保険労務士
03-5201-3616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:人事労務・組織

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

(27)高年齢雇用継続給付の手続き(続き)

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 人事労務・組織
  3. 社会保険労務士業務
60歳以降の賃金設計 60歳以降の賃金
2.2回目以降の申請手続き

2回目以降の申請は、原則的に2ヶ月ごとに行うことになっています。
初回申請と異なりますので、注意してください。
支給申請月は、原則として所轄公共職業安定所長が、事業所ごとに奇数月申請か、偶数月申請かの型を指定することになっています。自社に指定された月に申請をします。


(例)【奇数月に指定された場合】
下記のようなパターンで申請をしていきます。

支給対象月 支給対象月  支給申請月
 7月  + 8月   → 9月(奇数月)
            (7・8月分を申請) 

  
支給対象月 支給対象月  支給申請月                             9月  + 10月  → 11月(奇数月)
            (9・10月分を申請)


●高年齢再就職給付金(失業給付を受給した60歳以降の者が再就職)の手続き



1.初回の申請手続き

失業給付を受給した60歳以降の人が、失業給付の支給残日数を100日以上残して再就職し、雇用保険の被保険者となったときに手続きします。
提出先は、事業所の所在地管轄の公共職業安定所になります。
再就職後に、雇用保険に加入するための「雇用保険資格取得届」と同時に「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書」を提出します。

2.2回目以降の申請手続き

2回目以降の手続きは、高年齢雇用継続基本給付金と同様です。

●その他(留意点)



前記しましたとおり、再雇用後の賃金減額などにより条件を満たした時に、60歳到達時の賃金の登録と給付金の支給申請を同時に行うことになります。実務上は実際に60歳以降も賃金が以前と変わらない人もいることでしょう。法令上は60歳時点で必ず賃金登録する必要はありませんが、後日支給要件に該当することが予想される場合、また転職などで要件に該当することなども十分考えられますので、できるだけ60歳時点で賃金登録をしておきたいものです。またその際、その対象従業員に制度を周知しておくとよいでしょう。いざ手続きの際にスムーズに手続きを進めることができます。

また、要件に該当した場合の支給は、申請者本人の普通預(貯)金の口座へ振込みとなります。
以上手続きの流れをお話いたしましたが、雇用保険からの公の給付金ということで、届出期限・支給申請期限などに注意が必要です。
届出をしなかったり、定められた期限を過ぎてしまうと、雇用継続給付が受けられなくなってしまうこともあります。指定された支給申請月に申請できないような場合は所轄公共職業安定所にその旨連絡をしておきましょう。やむを得ない事情があれば受給できることがあります。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(東京都 / 社会保険労務士)
日本橋人事賃金コンサルタント・社会保険労務士小岩事務所 代表

約20年の総務経験を活かし、企業の人事労務を完全バックアップ

東京都中央区日本橋で、企業の人事労務のバックアップをさせていただいております。東京駅歩3分に事務所を構えておりますので、都内はもちろん、近郊までフットワーク軽く活動しております。労働環境作りお任せください。

03-5201-3616
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「60歳以降の賃金設計」のコラム