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対象:企業法務
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河野特許事務所 2009年8月11日 執筆者:弁理士 河野 英仁
4.ビジネス方法は特許になる?
「ビジネスモデル特許を申請したいのですが」、「ビジネス方法は特許になると聞いたのですが」等のご相談を良く受けます。純粋なビジネス方法自体は特許を取得することができませんが、コンピュータ等のハードウェア、IT技術を融合したビジネス方法であれば特許を取得することができます。例えば単なるオークション取引方法は特許の対象となりませんが、新規なIT技術を融合することでビジネス方法であっても特許を取得することができます。
2001年のビジネスモデル特許ブームと比較すると出願数は減少傾向にありますが、依然として年間約2000件のビジネス関連発明が出願されています(第1図参照)。諸外国でも同様の傾向にあります。ビジネスモデル特許発祥の地、米国では日本と比較して緩やかな基準にて数多くの特許を認めています。その一方で、欧州及び中国等は技術的特徴の必要性を強く要求しており、ビジネス方法の特許は認められにくい傾向にあります。
第1図 最近のビジネス方法特許出願動向
(特許庁HPより)
(第6回へ続く)
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