過剰債務でも最後まであきらめない! - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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過剰債務でも最後まであきらめない!

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法人税
過剰債務でも最後まであきらめない!!! 【法人税 節税対策】

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6月22日に『改正産業活力再生特別措置法』という法律が
施行されました。

これは、経営の悪化に苦しむ中小企業にとって救世主のような
法律です(適用できれば。。。ですが)

つまり、優良な事業を第二の会社(受皿会社)に分離させて
事業の継続を図るというのが趣旨です。

さらに詳しく説明すると

1.赤字法人の事業のうち、優良な事業だけを法人の本体から切離し
これを受皿会社(第二会社)に移すとともに、残った赤字部門の
法人を清算するという仕組みです

2.上記、受皿会社に優良な事業を移す際には事業の譲渡という
パターンと法人の分割という2種類のパターンを選択することが
できます

3.さらに、分離後の赤字部門は必ず特別清算あるいは破産手続
を行わなければなりません。赤字部門法人の存続は認められ
ません。

4.ここまで美味しい法律だと、適用対象となる法人の
条件が気になるところですが。。。基本的には過剰な債務を
かかえつつも、収益性の高い事業を有している中小企業である
ことが条件です。 具体的には、業種ごとに資本金の額や
従業員数も条件として設定されています

5.この法律が適用されて存続することになる受皿会社では
もともと優良な事業が取得していた様々な許認可も引き継ぐことが
できます。この点は、大きなメリットと言えます

6.さらに大きな法人税法上のメリットとしては、通常の決算では
決して認められないのですが資産の評価損・評価益の計上です。

7.また、通常では繰越欠損金は7年間で期限切れとなるのですが
この法律の適用を受けた場合に限り、7年超過去の期限切れの
繰越欠損金も利用できます。

さて、ここまで美味しい法律ですから具体的な適用にあたって
申請書類等が気になるところですが

一定の要件の下で『中小企業承継事業再生計画』を作成し
その認定を受ける必要があります。

この審査がとても厳しいようです。

気になる方は、申請書類等の書式が中小企業庁のHPで
公開されていますので、ご覧ください

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/2009/090622ShoukeiJigyouSaisei.htm

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【編集後記】

今回紹介させて頂いた法律は、適用の審査がかなり
厳しいと伺っています。
しかし、挑戦してみる価値はあります。
是非活用挑戦してください。

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