医療費控除の対象って? - ライフプラン・生涯設計 - 専門家プロファイル

伊藤 誠
代表取締役
東京都
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月19日更新

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医療費控除の対象って?

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税金と節税 医療費控除
「医療費控除」という話題があがっていたので、メール致しました。

私は、今年9月に結婚し、別世帯になりました。
(主人の扶養には入っていません)

1月〜9月まで、私の入退院も含め(10万円以上払ってます)、両親、祖母が今まで扶養扱いでした。
両親も入退院があり、年間50万円以上は医療費で使ったと思われます。

別世帯となった今、確定申告の「医療費控除」は、自分の分(旦那は医療費なし)のみしか対象にならないのでしょうか?

いいえ。だいじょうぶですよ。

ご両親の医療費も相談者の医療費控除(ただし、医療費は相談者が負担したことが原則です)に含めてください。

ここで1つアドバイスですが、ご結婚されてもご両親を扶養しつづければ、(税金の言葉で生活を一にしているANDご両親の所得が38万円以下)、ご両親を扶養家族にしたり、ご両親の今後の医療費も控除の対象になります。

これってどーなの?と思ったらお気軽にご相談下さい