前回の続き
今年亡くなった父親から株式を相続しました。
自分は株をやった事がありません。
株券を預ける為に近くの証券会社に聞いたところ、
配当金が年間20万円以下の場合は申告しなくてもいいと
聞きましたが、そうでしょうか?
確定申告不要制度というものがあります。確定申告不要制度は、株式等の区分に応じ以下のとおりとなっています。
イ)上場株式等の配当等の場合
配当等の金額の多寡にかかわらず確定申告を要しないことになっています。
ロ)上場株式等以外の配当等の場合
一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)以下である少額配当については、確定申告を要しないことになっています。
ポイントは確定申告をする・しないは、有利なほうを選ぶということです。確定申告をすることによって源泉徴収税額の控除や還付を受けることもできます。
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