株式・投資信託の税金−損益通算
2009年からの配当金・分配金(配当所得)と上場株式、公募株式投資信託の譲渡損失との損益通算が可能に(公募株式投資信託は解約方法に関わらず全て譲渡所得に)
(注)2009年:確定申告による対応(高齢者や主婦は注意)
2010年以降:源泉徴収あり特定口座内で損益通算可能に
このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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