ベンチャー企業社長のための知的財産基礎講座(第3回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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ベンチャー企業社長のための知的財産基礎講座(第3回)

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       ベンチャー企業社長のための知的財産基礎講座(第3回)
     河野特許事務所 2009年7月10日 執筆者:弁理士  河野 英仁


 チェックポイント
 第2図に商標に関するチェックポイントをまとめます。上述しましたように、商標登録出願から登録までは専門的知識が必要となるほか、多くの手間がかかります。その際、事件を弁理士に依頼すると良いでしょう。商標に関するコンサルティング及び特許庁に対する手続を忙しい社長に代わって代理します。

第2図 商標に関するチェックポイント
1.□事件を依頼できる弁理士を確保しているか?
2.□新規事業立ち上げ前に、他社の先行登録商標について十分な調査を行ったか?
3.□社名、商品名、サービス名について商標登録出願が完了しているか?
4.□商標権のメンテナンスができているか?

 チェックポイント2に記載しましたように、新規事業を立ち上げ、ある商品名・ロゴを使用する場合、他社の先行登録商標について慎重に調査を行う必要があります。同一の商品名・ロゴについて他社が既に商標権を取得していた場合、商標権侵害の問題が発生します。調査は特許庁電子図書館のホームページで行うことができます。ただし、他社の商標と類似するか否か、識別力があるのか否か、その判断が困難な場合があります。その際弁理士のアドバイスを受けると良いでしょう。
 出願前の調査を経て登録の可能性が高ければ、商標登録出願及び各種手続を弁理士に委任し、自社の商品名・サービス名について権利化を図ります(チェックポイント3)。以上のルーチンを繰り返すことで、商標権という無体の財産が会社の財産となります。将来、ビジネスを他社へ譲渡する場合はこれら商標権も会社の財産として高く評価されます。

 商標権は更新手続きさえ怠らなければ永久に所有することができます。きちんと管理することが必要です(チェックポイント4)。また、第3者が無断で使用していないかも十分モニタリングする必要があります。特に近年ではアジア各国からニセブランド商品が数多く輸入・販売されています。模倣行為には商標権に基づき毅然とした態度を示す必要があります。また事業を海外展開している場合は、外国においても国毎に権利化を図る必要があります。

 宅急便?着うた?
 めでたく商標登録を受けた場合、商標にR(Rに○印)、または、「○○」の商標は「株式会社△△」の登録商標です、とWebサイト等に明記するようにしましょう。これにより安易な模倣を防止でき、また商標が普通名称化してしまうことも防止できます。「宅急便」、「着うた」が登録商標であることはご存じでしょうか。普段何気なく使われていることと思いますが、実はれっきとした登録商標なのです。普通名称と裁判所が認定した場合、権利行使ができなくなる虞があります。一般ユーザに登録商標であることの注意を喚起する必要があります。例えばマイクロソフト社のホームページをご覧下さい。登録商標がズラリと表示されています。

◆商標に関し、ご不明な点がございましたら河野特許事務所の弁理士にお気軽にお問い合わせ下さい。                (第4回 特許編につづく)

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