業績悪化改定事由に該当する経営状況の悪化の範囲2 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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業績悪化改定事由に該当する経営状況の悪化の範囲2

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皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
前回「役員給与Q&A」の五つの事由から、

Q1.業績悪化改定事由に該当する“経営状況の悪化”の範囲

このQ&Aについてお話ししましたが、本日から詳しい解説をさせて頂きます。

解説:ご質問は、会社の上半期の業績が予想以上に悪化したため、株主との関係上、役員としての経営上の責任から役員の定期給与の額を減額したとのことです。このような改定が、業績悪化改定事由による改定に該当するかどうかというお尋ねですが、この「経営の状況が著しく悪化したことその他これに類する理由」については、経営状況が著しく悪化したことなどやむを得ず役員給与を減額せざるを得ない事情があることをいうとされています。これに当たるかどうかは、会社の経営上、役員給与を減額せざるを得ない客観的な事情があるかどうかにより判定することとなりますが、お尋ねの場合にもこのような事情があると考えられますので、業績悪化改定事由による減額改定として、この改定をした場合の改定前に支給する役員給与と改定後に支給する役員給与は、それぞれ定期同額給与に該当することとなります。

・・・「業績悪化改定事由に該当する経営上の悪化の範囲」というのは、ではどんなところまでなのか、という事なのですが、具体的に申しますと、

1.財務諸表の数値が相当程度悪化した事や、倒産の危機に瀕しているような状態にある
という事。大分数字が下がっている、赤字になっているなどの状況です。

2.経営状況の悪化に伴い、第三者である利害関係者(株主、債権者、取引先等)との関係上、役員給与を減額せざるを得ない状態にある
という事。

この二つが該当します。
次回は具体例を挙げてご説明申し上げます。


湯沢会計事務所
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