大きくは二つの改正点があり、一つは省エネルギー措置届出書提出義務の対象となる建築物の延べ床面積が小さくなり適用範囲が拡大することと、もう一つは住宅事業建築主に対して新築戸建住宅に省エネ性能の基準が課せられることです。
まず一つ目の省エネルギー措置届出書提出義務における適用範囲の拡大についてですが、省エネ法では、床面積がある大きさ以上の特定建築物に対して、省エネルギー措置の届出書の提出を義務化しています。
その中で照明のエネルギー消費係数(CEC/L)を算出する必要があり、その値を1.0以下とすることが求められています。
また、比較的規模の小さい建築物にはポイント法という簡易的な評価方法も用意されています。
従前の省エネ法では、これらの建築や所有の対象となる特定建築物は床面積の合計が2000m2以上と定められていましたが、今回の改正により、300m2以上と適用範囲が拡大されました。
またポイント法は、LEDに対応できるように拡張がなされています。
さらに、2000m2未満の小規模な建築物に容易に適用できる仕様基準として、評価項目の内容の変更や項目そのものの省略を行った簡易なポイント法も用意されます。
床面積が300m2以上ですから、対象となる建築物はかなり増えますね。
二つ目の住宅事業建築主に対する新築戸建住宅の省エネ性能基準については次回紹介します。