定期同額給与についての具体的取扱い 2-1 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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定期同額給与についての具体的取扱い 2-1

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皆様こんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
本日は前回に引き続き「定期同額給与についての具体的取り扱い」から、例外的な例で、

2.給与改定日が期首から3ヶ月経過日後の場合
(1)特別な事情がある場合

という事でお話しいたします。

例えば七月一日であるとか、三月決算で七月以降に給与改定があった場合どうなるか、と申しますと、その場合にも特別な事情がある場合は通常改定に含まれます。
ではこの「特別な理由」とは具体的にどういうものかというと、事業年度開始から三ヶ月以上が経過しないと定時株主総会が出来ないなどの、改定そのものが三ヶ月経過日等になる「やむを得ない事情」がある場合などが対象となります。

チェック項目としましては、
1. 継続して毎年所定の時期に改定が行われる
・・・一回きりではなく毎年同時期に改定が行われている、という事。
特別な事情により改定された定期給与であっても、継続して毎期所定の時期に改定されるものでない場合は、その改定が業績悪化改定事由又は臨時改定事由による改定に該当しない限りは、定期同額給与に該当しない。
2. 三ヶ月経過日以降になってしまう特別な事情がる、という事
・・・特別な事情、とは。上場会社の子会社で親会社の総会決議後でなければ子会社の役員給与が決まらない場合など、役員給与の額の改定につき組織面、予算面、人事面等において何らかの制約を受けざるを得ない内外事情がある場合が該当。
3. 利益調整等の申請が無い
・・・つまり「わざとではありません」という事。

この三つの条件を満たしている事が重要です。


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