火災保険見直し 『家財』には原付や自転車も含まれる
Q.あなたは現在、ご自宅の『家財』を目的とする火災保険を契約しているとします。
そして、原付と自転車を持っていたとします。
ある日、ご自宅で火災が起きてしまい、軒下の駐輪場に置いてあった原付と自転車も焼失してしまいました。
この場合、原付や自転車の損害は保険金お支払いの対象に含まれるのでしょうか?
A.答えはYesです。基本的にお支払いの対象に含まれます。
(但し、駅の駐輪場など、外部で発生した損害は含まれません)
では、その理由について見て参りましょう。
火災保険は『建物または当該建物が所在する構内に収容される家財』を目的とする保険、と定義されます。
『建物』については、どこまでが建物でどこからが建物ではないという区別が割と分かりやすいと思います。
ですが一方、『家財』についてはどうでしょう?
家財であるか家財でないかの線引きが『建物』に比べて少し複雑なところがあります。
詳しくは以下をご覧下さい。
・『家財』とは…
1 被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で、保険証券に記載された建物構内に収容されたもの
2 建物と家財の所有者が異なる場合には、被保険者の所有する畳、建具等および電気・ガス・暖房・冷房設備なども含む
3別宅家財(単身赴任先や下宿先などに保有している家財)および引越中の家財
この3つが基本条件となります。
・明記しなければ『家財』に含まれないもの
1 1個または1組の価格が30を超える貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物、美術品など
2 本などの原稿、設計書、図案、証書、帳簿など
・『家財』に含まれないもの
1 自動車(但し、自動三輪車や自動二輪車を含むが、125cc以下の原動機付自転車は除く)
2 通貨、有価証券、預貯金証書、切手、印紙など (但し、通貨・預貯金証書・切手または印紙は盗難による損害が発生した場合は『家財』と見なす)
ちょっとした事ではありますが、参考にして頂ければ幸いです。
但し、様々なケースにより細かな内容は異なってまいります。
詳細につきましては、代理店等にお問合せ頂く事をお勧め致します。
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ファイナンシャルプランナー 森 和彦