プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲解釈1 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲解釈1

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 米国特許判例紹介:プロダクト・バイ・プロセスクレームの権利範囲解釈
      〜限定解釈へ統一指針(大法廷判決)〜(第1回) 
   河野特許事務所 2009年6月3日 執筆者:弁理士  河野 英仁

          Abbott Labs., et al.,
           Plaintiff-Appellant,
             v.
         Sandoz, Inc., et al.,
           Defendant-Appellee.

1.概要
 プロダクト・バイ・プロセスクレームとは、製法を特定した物のクレームをいう。具体的な構造が完全に知られていない場合または分析が複雑である場合等は製造方法により特定される物をクレームに記載することができる。

 例えば「Yプロセスにより得られる(obtainable by)化合物X」の如く物の発明としてクレームする。ここで、イ号製品が「Zプロセスにより得られる化合物X」の場合、権利侵害となるであろうか。

 従来は、クレームに記載したYプロセスに限定され権利侵害とならないとする判決と、クレームに記載したYプロセスに限定されず権利侵害となるとする判決とが存在し、解釈が分かれていた。

 本事件では、この争いに終止符を打つべく大法廷による審理が行われた。CAFCは過去の最高裁判決等に基づき、プロダクト・バイ・プロセスクレームは、クレームに記載したプロセスに権利範囲が限定されると判示した。

                                   (第2回へ続く)