廃棄物処理法違反で「便利屋」逮捕 - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

尾上 雅典
行政書士エース環境法務事務所 
大阪府
行政書士

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閲覧数順 2024年04月18日更新

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廃棄物処理法違反で「便利屋」逮捕

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廃棄物処理法違反:「便利屋」うたい無許可収集、容疑で元経営者らを逮捕/岐阜




 毎日新聞から抜粋、転記

 県警生活環境課と岐阜南署は21日、「便利屋」をうたって許可なく不用品を収集したとして、岐阜市の不用品回収店の元経営者と元同店店長を、廃棄物処理法違反(一般廃棄物の無許可収集運搬)容疑で逮捕した。

 逮捕容疑は、今年1月16日〜2月17日の間、岐阜市内の無職男性(71)方ほか高齢者宅3カ所から許可を受けずに一般廃棄物のミシンや鏡台などを計85万円で収集していたとしている。市に処分委託した場合の5〜6倍の料金で受託し、06年5月〜08年2月に約3億円を売り上げたという。市に「料金が高すぎる」と苦情があり発覚。市の委託業者に処分を頼むと粗大ごみを自ら屋外に出さねばならないが、同店は搬出も担っており、高齢者らが「高いが他には頼めない」と依頼していたという。


 廃品回収にはご注意をで解説したとおり、一般廃棄物処理業の許可を持たずに、廃棄品を回収する行為は違法となります。

 今回の報道を見て驚いたのは、2006年5月から2008年2月までの、ほぼ2年間の間に「3億円」もの売上をあげていることです。

 一般的な廃棄物処理業の売上と比較して、非常の高い売上ということが可能です。

 それだけ暴利を貪っていたという証拠となりますが、その陰で、「高いが他には頼めない」と泣く泣く高額の費用を支払わされた高齢者の存在を見過ごしてはなりません。

 高齢化社会が進む一方の日本では、「回収場所まで持ってきてくれたら処理してあげましょう」という、今までは特に問題が無かった回収システムに、ほころびが生じてきています。

 しかしながら、市町村が各家庭からの持ち出しまでを担うのも現実的ではありません。

 ここはやはり、既存の廃棄物処理業者の力を有効活用するのが得策です。

 もちろん、無料というわけにはいきませんので、ゴミを出される方が所定のコストを負担するのは当然ですが、高齢者や身体が不自由な方にはコストの一部を助成するなどすれば

 悪徳業者に泣く泣く頼るのではなく、きちんと料金が事前に明示された、誰もが分かる料金体系で粗大ゴミの回収が可能となるはずです。