開業後の節税1 - 確定申告 - 専門家プロファイル

湯沢 勝信
東京都
税理士

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対象:税金

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開業後の節税1

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皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。
今までは開業前の節税という事でお話しして参りましたが、今日からは開業後の節税という事でお話しいたします。

1.青色申告を選択して節税しよう

開業後一番最初にする節税対策は、青色申告を選択する、という事になると思います。
日本の納税は「申告納税方式」と申しまして、納税者の方が自ら収入を計算しその経費との差額である所得を計算して自分で申告するという事になっております。
そしてこの申告には、二通りのやり方があります。
一つは青色申告。もう一つが白色申告。
開業して何の手続きもせずにいると、自動的に白色申告をする事になります。
納税者が選択して初めて青色申告する事が出来ます。

青色申告と白色申告の違い、これはおおざっぱな言い方ですが、白色申告よりも青色申告の方が税務上有利になっております。
どんな点が有利かと申しますと、青色申告の場合、収入から経費を引いた所得、ここから更に何もしなくても最高で65万円の控除が受けられるのです。
また、開業当初というのはどうしても赤字になる可能性が高いですが、この赤字損失分を翌年以(三年間)に繰り越す事も出来ます。つまり、来年以降に出た利益と相殺する事が出来るのです。
そして更に昨日お話ししたように家族への給与が必要経費に出来る、減価償却の特例(30万円未満の資産)が受けられる、期末前売掛金に対して貸倒引当金を設定し経費に入れる事が出来ます。

このように、青色申告には白色申告よりも多くの税務上の特典があるのです。ですから、節税をしようと思ったなら、まず青色申告を選択するようにしましょう。

「青色申告」に関するまとめ

  • 多くの特典がある青色申告。白色申告と青色申告の違いや青色申告の特徴、条件などを知って賢く節税を!

    フリーランス、個人事業主の方の確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。違いを知って申告していますか? 青色申告には最高65万円の特別控除を受けることが出来る青色申告特別控除の制度があります。複式簿記で帳簿を付けている方以外でも10万円の青色申告特別控除が受けられます。 その他に損失分の繰越控除、減価償却の特例、家族への給与が必要経費として計上出来たり等、事業を続ける上でプラスな特典が受けられます。 白色申告をしている方も2014年(平成26年)1月から全ての白色申告者に記帳と帳簿保存が義務化されました。せっかく帳簿をつけるなら青色申告に切り替えた方がお得かも!? 白色申告と青色申告の違い、青色申告をするための方法、青色申告のデメリットなどの正しい知識を身につけて税金対策をしませんか?