- 平 仁
- ABC税理士法人 税理士
- 東京都
- 税理士
対象:会計・経理
欠損金の繰戻還付というのは、当期の申告で赤字に転落してしまった場合に、
前年度の申告において納税した法人税に対して還付請求ができるというもので、
平成11年度税制改正において適用除外となっていた制度です。
平成21年度税制改正で適用除外措置が解除になり、平成21年2月1日
以後に終了する事業年度から適用できることになりました。
驚いたことに、繰戻還付を行うと、別表が国税と地方税でずれるんですね。
地方税では6号様式2の3に繰戻還付した税額が来期以降の法人税割の
控除項目として7年間繰り越すことになり、6号様式別表9は繰戻還付
適用前の欠損金が引き継がれることになるんです。
東京都主税局の相談窓口に確認したところ、法人税とは別異の管理を
お願いしますとのことでした。
法人税においても、繰戻還付請求書を提出しなければ還付が認められず、
思いのほか、手間のかかる制度として復活しましたね。
今月の申告から適用が開始されるので、準備が大変です。
法人税とは別異の管理ということになりますので、申告ソフトによる
一元管理も難しそうです。
スタッフがミロクに確認したところ、6号様式2の3に対応していないので、
手書きで対応してくださいとのことでした。
別表7と連動して6号様式別表9ができていますので、
ここは手入力で管理していく必要がありそうです。
繰戻還付制度の復活自体は非常に望ましい税制改正ですし、
2月決算法人から適用する等、できる限り早く対応して頂けたことは
ありがたいのですが、実務上の手間は結構かかりますね。
皆さんもご注意下さいね。