おはようございます、今日は富士山の日です。
ここ最近、山梨側から眺めることがチョクチョク。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
相続税の財産評価において、不便なものは評価が低くなる点に触れました。
例えば、こんな相続税対策が有名です。
「ある資産家が、現預金1億円を使って不動産を購入した。
その後、その資産家が亡くなり、相続税が課税されることになった」
もしその資産家が不動産を購入せずに亡くなった場合、現預金1億円が遺産として残っていました。
それが不動産を購入したことで、現預金から不動産に変化したことになります。
そうなると、遺産の内容が「使いやすいものから使いにくいものに変化した」と言い換えることもできます。
こうなると、相続税の計算上、遺産の評価額が減少します。
こうやって遺産の評価額を圧縮することで、相続税対策を実施することが可能なのです。
(※上記はものすごく単純化しているので、実際には色々と制限があったりします)
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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