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対象:遺産相続

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よく「相続」ではなく、「争続」という言葉を聞きませんか。それだけ相続人の間でのもめ事が多いのです。これは資産の有無ではありません。居住している自宅のみでも、もめるケースが多いです。

そこで重要になってくるのが意思を残せる遺言です。

遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。「自筆証書遺言」には法務局に預けられる「遺言書保管制度(※)」というものが2020年からスタートしました。

主な特徴は下記の通りです。


自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

特徴

・本人が書く。

・証人が不要。

・自分で保管するか、または法務局に預ける。

・家庭裁判所の検認が必要(法務局に預けなかった場合)

・公証人が記述する。

・証人が2人以上必要。

・公証人役場に預ける。

・家庭裁判所の検認が不要。



・本人が書き、封印する。

・証人が2人以上必要。

・公証人役場に預ける。

・家庭裁判所の検認が必要。

メリット

・作成が簡単で書き直しも自由にできる。

・費用がかからない。

・法務局に預かってもらうこともできる。

・内容を秘密にできる。

・公証人が作成・保管するために無効になりにくく、紛失偽造の危険がない。



・内容を秘密にすることができる。

・改ざんの危険はない。

デメリット

・無効になりやすい。

・法務局に預けなかった場合には、紛失、偽造の危険がある。


・費用がかかり、手続きが煩雑である。

・遺言の存在、内容を秘密にすることができない。

・費用がかかり、手続きが煩雑である。



※遺言書保管制度とは

①   自筆証書遺言を法務局で長期間管理します。(原本:遺言者死亡後50年間/画像データ:遺言者死亡         後 150年間。)

②   保管の際には、法務局職員が外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)をします。

③   相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応       します。

④   家庭裁判所の検認が不要になります。

⑤   相続人等が遺言書情報証明書の交付を受けたり、遺言書の閲覧をした場合には、その他全ての相続人等へ遺言書が保管されている旨を通知します。

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