広告料という名の報酬 ・・・EMPメルマガより・・・ - 不動産投資・物件管理全般 - 専門家プロファイル

中村 嘉宏
株式会社イー・エム・ピー 代表取締役
東京都
宅地建物取引主任者

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対象:不動産投資・物件管理

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広告料という名の報酬 ・・・EMPメルマガより・・・

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賃貸経営…大家さんになったら…
              ・・・EMPメルマガ2009年3月21日号・・・



賃貸仲介市場には

「仲介手数料」のほかに

「広告料」という報酬が存在します。


この「広告料」という耳慣れない用語が

非常に一般的になってきました。


要は、契約が決まった場合に

借主を紹介してくれた業者に貸主から渡す

「報酬」の名称です。



「仲介手数料」と言ってしまうと業法違反になるので、

そういう言い方をするわけです。

(最近は「AD(advertising)」と言ったりします。)



貸主は、実質2か月分以上の

仲介手数料相当額を払うことになります。



オフィス仲介市場においては、

「広告料として賃料の1-3ヶ月をお支払いします」

ということが

不景気になって当たり前のように行われていますが、

その悪しき(?)習慣が、

最近の住宅の賃貸市場でも

頻繁に見受けられるようになりました。



賃貸市場の悪化を背景に、

貸主から客付不動産業者に報酬(広告料)を出すケースが

非常に多くなりました。


また、それに伴い、

「広告料が出ない物件は紹介しない」

という業者も出てきました。



客付専門の仲介業者としては、

部屋を探す人が減っている昨今、

仲介件数の落ち込みを1件あたりの報酬額でカバーしたいというのが

ホンネのところ。


礼金がない(もしくは1ヶ月)物件には、

それも上乗せして借主に払わせ、

その上乗せ分を貸主からバックさせたりもします。



(そこには

 「お客様の利益を第一に考える」という姿勢はまったくありません。)



商習慣上行われていることとはいえ、

厳密に言えば違法、しかも消費者不在。



しかし、弊社でも

募集状況が良くない物件のオーナー様には、

広告料を出すことをお勧めしています。



背景には、

インターネットがこれだけ普及したにも拘らず、

最終的には不動産会社のカウンターで紹介された物件を選ぶ

消費者動向があります。



納得できない気持ち半分、

この不況下に少しでも早く入居者を決めて

オーナーさん達を喜ばせたい気持ち半分。



本来であれば、その分の家賃を下げ

借主に還元するのが商売の定石なのでしょうが、

それだと賃料が下がった分、

実入りが少なくなり、かつ広告料が出ないため、

客付業者はその物件を紹介しなくなります。




結局、こういうことの積み重ねが、

不動産業界への信頼を

失くすことになっているのでしょうが・・・。



         株式会社イー・エム・ピー
         代表取締役 中村嘉宏:談






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