- 岡崎 謙二
- 株式会社FPコンサルティング 代表取締役
- 大阪府
- ファイナンシャルプランナー
対象:年金・社会保険
実は2022年10月から「年収106万円の壁」ができます。
年収106円の壁というのは…
・収入が月8万8000円以上(年収換算で約106万円)
・1週間の所定労働時間が20時間以上
・従業員500人を超える勤務先で働く
など これらの条件を満たす人は、自ら健康保険と厚生年金に加入して保険料を納める義務が発生します。10月からは「従業員500人を超える」という条件が「従業員100人を超える」に変更になり、2年後からは「従業員が50人に超える」に引き下げられます。 象になるとどうなるのでしょうか? 同じ勤め先で同じように働いていても、自ら保険料を納める義務が発生します。
加入対象になれば厚生年金に加入でき将来受け取ることのできる年金が増えますが、配偶者の扶養から外れ目先の手取りは減ります。 女性の社会進出が進みますが、手取も考えて働く必要があるので皆さんも注意しましょう!
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