今回のコラムは「保険料の自動振替貸付」について書かせていただきます。
保険料は銀行引き落としにされている方がほとんどだと思います。
月払い契約の場合、毎月27日に保険料が引き落としされます。
27日に保険料の引き落としがされない場合でも、翌月末日までは保障を継続することが可能です。
※年払い、半年払いの場合は翌々月の契約応答日まで保障は継続されます。
この期間のことを「猶予期間」といい、
猶予期間を過ぎると保険契約は失効します。
「保険料の自動振替貸付」とは、この払込猶予期間が経過しても保険料の払込がなかった場合に、解約返戻金の範囲内で自動で保険料を立て替えてくれる制度のことを指します。
立て替えてくれるなんて、保険会社は太っ腹だな〜と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、保険会社はそんなに甘くはありません。
ちゃっかり利息が取られます。
この利息は保険会社によって、また契約時期などによって違いますが、3%〜8%程で複利計算され、解約返戻金が減っていきます。
そして極めつけは、某大手保険会社の場合、3ヶ月分の保険料が立て替えられた後、4ヶ月目に滞納分の払込用紙が届きます。
しかもその額は、まだ振替貸付を受けていない月分も含めた合計6ヶ月分の元利合計額です。
※各保険会社の取り扱いが違いますので、契約している保険会社へ問い合わせして下さい。
私が保険会社の在籍中に、営業所長から「保険料の払込がない期間に、被保険者に万が一があった場合にでも保険金が支給されるように考えられた保険会社の善意からできた制度だから、必ずつけておきなさい」と教わりました。
しかし、保険会社の本音は、この「保険料の自動振替貸付」によって、契約を少しでも長く継続させたいのです。
またこの制度は、保険募集人にとっても非常に有利な制度です。
なぜなら、保険募集人はある一定期間(25ヶ月以内の場合が多い)に保険が解約になれば、ペナルティーが課されます。
特に13ヶ月以内のペナルティーはかなり重いのです。
この「保険料の自動振替貸付」は、契約時に希望する契約者が保険会社へ申し出るのですが、今まで私が保険証券診断させていただいたお客様で、この制度の加入について保険募集人から説明を受けた方はほとんどいらっしゃいません。
なぜならば、この制度については、お客様の承諾は必要がないからです。
つまり保険募集人の意思で勝手に付帯できるのです。
解約返戻金が発生する保険は、基本的に保険料の自動振替貸付は利用できます。
大手生保がメインで販売している「定期付き終身保険」もほとんどの場合、自動振替貸付が付帯されています。
例えば、解約をしたいので保険料が引き落とされないように、銀行で保険料の引き落としをストップをして失効させたかったとしても、保険料の自動振替貸付が 付帯されていれば、契約者の意思とは裏腹に、失効にならず保険が継続し、しかも払いたくもない利息分も含めて、自分の資産である解約返戻金から搾取されます。
既契約保険を解約前提で考えられている方は、ご自身の保険が自動振替貸付になっているかどうかを確認していただいた方がよいでしょう。
「保険料の自動振替貸付」について、ご不明な点などがございましたら、お気軽にBYSプランニングへお問い合わせ下さい。
http://www.bys-planning.com/
よろしくお願いいたします。