おはようございます、今日はペパーミントの日です。
アロマ精油でいうと、なかなか使い所が難しいかな、と感じています。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
事業承継税制について、稼働はしたものの、実用例がほとんどなかった点に触れました。
さすがに行政側も問題に感じ、数年前から特例制度がはじまっています。
特例制度になって、色々と条件が緩和されています。
・適用される範囲が拡大
・後継者が事業をやめたいと思った時の救済措置もある程度用意されている
・ただし適用を受けるには、事前に計画書を作る必要がある
この制度が稼働して以降、事業承継税制の検討は、その界隈でちょっとしたブームになりました。
実際、適用事例も少しずつ増えてきています。
ただ、それでもまだまだ数が多いとは言い難い状態です。
それくらい、事業を引き継ぐという行為は難しいのです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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