おはようございます、今日はおまわりさんの日です。
最近、我が家の近所も交通量が増えたので取り締まりが厳しくなってきました。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
事業承継税制との関係で、農地の納税猶予について紹介しています。
特に都市部等を念頭に、農地の納税猶予を使わざるをえない流れを確認しました。
すでに確認をしていますが、農地の納税猶予はあくまでも「猶予」であり、「免除」ではありません。
そして猶予される条件は「相続人がその農地で農業を続けていること」でした。
つまり、相続人が農業を止めてしまった時点で、猶予の条件を満たさなくなります。
結果、その時点で猶予していた相続税を納税しなければなりません。
繰り返しになりますが、農地というのはそれなりの広さです。
そして都市部であれば、地価もまたそれなりの金額になっています。
その農地にかかる相続税を、農業を止めた時点で納税しなければならなくなる。
なので、農地の納税猶予を使った時点で、後継者は
・死ぬまで農業をやり続けること
これを求められることになります。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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