おはようございます、今日は日記の日です。
日記もなんのかんの、15年くらいは書き続けています。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
出資者と経営者が一致している中小零細企業が、日本の産業全体を支えている。
この現実を受けて、お役所(行政・税務署)も、ある特例を設けました。
その名も事業承継税制(じぎょうしょうけいぜいせい)と言います。
事業承継、つまり「なにかしらの事業(企業)を引き継ぐこと」を前提に、
その経営移行を円滑に進めるための特別な税制を用意しました。
ポイントをすごく簡単にまとめると、こういうことになります。
・事業承継税制を用いて、先代が保有している株式を、後継者に引き渡す
・引き渡す方法は「贈与」や「相続」が考えられる
・引き渡した時点で後継者に課される「贈与税」や「相続税」について、納税猶予をしてあげる
株式移転時に税金は発生するけど、その納税は止めておいてあげるよ、という仕組みです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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