おはようございます、今日は写真の日です。
花を飾るようになって以降、花の写真も撮るようになりました。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!!
非親族である後継者候補にとって、株式が手元に中々来ないことは、
事業を維持、成長させていくために大きな足かせとなります。
このような問題点を解決するためには、遺贈以外の方法論を検討する必要があります。
売買や(生前)贈与を駆使すれば、株式の移転はすぐにでも実現します。
そうなれば後継者は、安心して事業経営に勤しむことが可能です。
ただし、従前に確認をした通り、売買や贈与にもお金が必要です。
売買:後継者は先代に対して、株式の時価相当額を支払う必要がある
贈与:後継者は株式の時価相当額に一定の税率を乗じた贈与税を国に納める必要がある
売買にせよ贈与にせよ、一般的には遺贈より多額の資金が必要です。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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