おはようございます、今日はゴルフ場記念日です。
ほんとうに好きな人は好きですよねぇ・・・
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
動画配信もはじめました!
会社の継手が親族でないケースについて話をはじめました。
ここで大前提となるのが、相続、つまり遺産の分け方に関する基礎知識です。
相続において遺産を分ける手続きを遺産分割といいます。
亡くなったAさんの親族が集まって、Aさんの遺した財産を
・誰がなにをどれだけもらうのか
話し合って決めるわけです。
ここで対象となるのは、あくまでも親族に限定されます。
つまり非親族である誰かが、遺産分割に出ていって
・この会社の株式を私にください
このように言うことは、できないということです。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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