薬事法 Q&A 化粧品編 「臨床データ(治験)」
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制作・クリエイティブ
薬事法・景品表示法に関する広告表現
2009-04-01 11:00
つまり、臨床や治験という言葉自体、医療品を匂わせるため、広告表現に使用するのは避けるべきでしょう。
尚、一般概論的なデータであれば使用可能です。
例えば・・・
・30代〜60代までのヒアルロン酸分布グラフ
・コラーゲンの年代別 体内分布グラフ 等
但し、その文献やデータ元を明かす必要があります。そして、マウスや人以外のデータはNG。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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