薬事法 Q&A 化粧品編 「痩身」 - クリエイティブ制作全般 - 専門家プロファイル

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対象:クリエイティブ制作

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薬事法 Q&A 化粧品編 「痩身」

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制作・クリエイティブ 薬事法・景品表示法に関する広告表現
医薬部外品及び化粧品において、「痩せる」効果は認められていません。

「皮膚を引き締める」効果は表現可能ですが、それを拡大し、「痩せる」という表現につなげることは不適切です。合わせて、顔やせ 効果等も表現不可です。

【不適切な表現】


「塗るだけでウエストが3cm細くなります」
「この化粧水を塗ると顔がひきしまって、小さくなります」


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(クリエイティブディレクター)
エーエムジェー株式会社 代表取締役

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TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。

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