【医薬部外品】
育毛、薄毛、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、養毛 等の表現が可能
*白髪予防の効果は、承認効果外
*発毛は医薬品の表現
【化粧品】
表現として、「頭皮、頭髪にうるおいを与える、皮膚をすこやかに保つ、皮膚にうるおいを与える」まで。
【不適切な表現】*医薬部外品において
「毛が生える」⇒使用可能は、「発毛促進」であって毛が生えるという確定する表現はできない
「産毛を太い毛にする」⇒太さ又は長さを特定した表現はできない
最近では、「育毛シャンプー」というものがネットを中心にヒットをしているようですが、医薬部外品において、「育毛シャンプー」といわれるカテゴリーはありません。
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エーエムジェー株式会社
このコラムの執筆専門家
- 赤坂 卓哉
- (クリエイティブディレクター)
- エーエムジェー株式会社 代表取締役
通販広告・店販広告を全面的にサポート
TV・ラジオにて累計2000回以上の通販番組を担当。通販において豊富な知識と実績を有する。通販や店販に欠かせない「薬事法」や「景品表示法」に深く精通しており、法律を守りながら広告として成立つ「シズル感のある広告表現」を得意としている。
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