おはようございます、今日は法律扶助の日です。
法律というのは、うまく活用できる人の味方をするように出来ています。
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
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福利厚生策の一環として従業員に保険をかける事例が増えている点に触れました。
実はこの方法、とてもわかりやすいメリットが一つあります。
それは「給与として課税されない」という点です。
以下の2つを比較するとわかりやすいかもしれません。
A社:従業員Bに30万円の給与を支払。Bはその中から自分で保険料1万円を支払う。
※この場合、Bに対する給与課税は30万円に対して。1万円の保険料は基本的に生活費。
C社:従業員Dに29万円の給与を支払。合わせてDを被保険者として保険に加入、1万円の保険料をCが支払う。
※この場合、Dに対する給与課税は29万円に対して。C社の経費は給与29万円、保険料1万円で計30万円。
(正確には保険料控除の規定など比較が必要ですが、今回は省略)
両者を比較すると、企業側の経費計上額は変わっておらず、従業員に対する給与課税のみ軽減されています。
企業が保険に入るのは、このような節税効果を期待している部分もあります。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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