おはようございます、今日は大寒です。
今年は寒いですね・・・
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
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生存リスク対応の保険について、事業の状況により考え方が変わる点に触れました。
カラダの自由が効かなくても、意思表明さえできればある程度耐えることができる場合もあります。
その上で、ひとつ知っておいた方がよい基礎知識があります。
それは「高度障害状態」というものです。
死亡保険というのは、基本的には被保険者が死亡したときに支払われます。
その上で「死亡はしていないけれども、意思表明能力等が大きく損なわれたとき」にも保険金が支払われることがあります。
例えば「両眼の失明」や「脳疾患等によるいわゆる寝たきり状態」などがこれに含まれます。
具体的にどのような状態が該当するかは、保険会社や契約により多少異なります。
つまり、意思表明の阻害をフォローする上では、実は死亡保険でも事足りる可能性があるのです。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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