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相続税の更正の請求の期限

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更正の請求ができる期間が法定申告期限から5年間です。(平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税国税通則法第23条第1項各号、)

相続税では、相続に生じる特有の理由により税額が減少する場合があります。たとえば遺産が未分割のため法定相続分で申告しており、その後分割協議が調い、未分割のため適用できなかった配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例が受けられるようになった、遺留分侵害額請求権の金額が確定した、法定相続分よりも取得割合が減ったなどの場合です。(相続税法第32条第1項各号)

これらの更正の請求理由が発生した場合、これらの事由が生じたことを知った日の翌日から4月以内に限り、更正の請求をすることができると規定されています。上記の減額理由が発生した場合、これらの事由が生じたことを知った日の翌日から4月した後においては、法定申告期限から5年以内の更正の請求できません。

国税通則法第23条第1項各号に規定に規定する更正の請求の要件は、「当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」とされています。当初の申告が国税に関する法律の規定に従っており、計算に誤りがなければ更正の請求はできません。その上で、相続税法第32条第1項各号に該当すれば、特例として更正の請求を認めるとなっています。遺産が未分割のための法定相続分での申告は、「国税に関する法律の規定に従って」おり、国税通則法第23条第1項各号による更正の請求はできません。

相続税法第32条第1項と国税通則法第23条第1項の双方に該当する場合、たとえば、配偶者の税額軽減は相続税法19条の2第3項に更正の請求でも適用がある旨が規定されており、国税通則法による更正の請求ができます。よって、更正の請求ができる期限は、法定申告期限から5年間か遺産分割が確定してから4ヶ月かいずれか遅い日となります(相基通32-2)。なお、小規模宅地の特例は、上記のような規定がなく、遺産分割確定後4ヶ月を越えた場合、更正の請求はできません。

 ※裁判などによって、相続財産だと思っていた財産が実は他人の物だと確定した場合など、国税通則法第23条第2項各号にも更正の請求ができる場合が規定されています。

 

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