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閲覧数順 2024年09月26日更新

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再婚の養子縁組

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しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
バツイチが再婚する場合、自分に子供がいると、再婚相手との間に養子縁組をすることもできます。
養子縁組をして養子になると、養親の戸籍に入ることになるので、親子関係を築くことができます。
ただ子供の苗字を変えずに養親の姓になることができず、両親である夫婦が離婚して子供の親権者が旧姓に戻っても、子供の苗字は変更されません。

たとえば子供の母親が親権を持っていて、自身は旧姓に戻っても、子供は結婚していた際の父親の苗字のままになるということです。
養子縁組をすると再婚の際に問題になるのが子供の苗字で、養子になると今まで使っていたものとは違う苗字になるので、そのことに抵抗が出てくる子供が多いです。
子供が物心のつかない幼子ならいいのですが、中学生や高校生となると、受け入れがたい場合があります。

再婚の養子縁組で一番問題になるのは、血縁関係がない再婚相手と子供が親子関係を築けるかという不安要素です。
養子縁組をする場合、扶養したいという気持ちではなく、何があっても扶養するという覚悟が必要になります。
また養子縁組をしたとしても日常生活が劇的に変わることはないので、縁組をするかしないは、再婚相手と子供の考え方によるところが大きいです。
そのため、子供が自分で判断できるようになるまでは、養子縁組を焦る必要はないでしょう。

 

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