しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
バツイチが再婚する場合、自分に子供がいると、再婚相手との間に養子縁組をすることもできます。
養子縁組をして養子になると、養親の戸籍に入ることになるので、親子関係を築くことができます。
ただ子供の苗字を変えずに養親の姓になることができず、両親である夫婦が離婚して子供の親権者が旧姓に戻っても、子供の苗字は変更されません。
たとえば子供の母親が親権を持っていて、自身は旧姓に戻っても、子供は結婚していた際の父親の苗字のままになるということです。
養子縁組をすると再婚の際に問題になるのが子供の苗字で、養子になると今まで使っていたものとは違う苗字になるので、そのことに抵抗が出てくる子供が多いです。
子供が物心のつかない幼子ならいいのですが、中学生や高校生となると、受け入れがたい場合があります。
再婚の養子縁組で一番問題になるのは、血縁関係がない再婚相手と子供が親子関係を築けるかという不安要素です。
養子縁組をする場合、扶養したいという気持ちではなく、何があっても扶養するという覚悟が必要になります。
また養子縁組をしたとしても日常生活が劇的に変わることはないので、縁組をするかしないは、再婚相手と子供の考え方によるところが大きいです。
そのため、子供が自分で判断できるようになるまでは、養子縁組を焦る必要はないでしょう。
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このコラムの執筆専門家
- 舘 智彦
- (東京都 / しあわせ婚ナビゲーター)
- 仲人の舘 matchmaker
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仲人という仕事に自信と誇りを持ち、朝から晩まで本気で取り組んでいます!私は、口が上手い訳でも、押しが強い訳でも、魔法を使える訳でもありません。私にできること、それは婚活のプロとして、結婚を望むすべての人をしあわせ婚へナビゲートすることです!