高齢者向けの賃貸住宅です。
これからさらに少子高齢化に拍車がかかる時代にもなりますので、今までの学生さんや独身の方向けの物件よりも、こういった物件のほうが入居がつきやすいのかもしれません。
統計によりますと2000年には約680万世帯(総人口の15%)だった高齢単身・夫婦世帯が2015年には約1070万世帯(同じく22%)になるという試算もあります。
そのため国を挙げての政策の一環として、平成13年に「高齢者の居住の安定確保に関する法律」が施行されています。
内容的には
高齢社会の急速な進展に対応し、民間活力の活用と既存ストックの有効利用を図りつつ、高齢者向けの住宅の効率的な供給を促進するとともに、高齢者の入居を拒まない住宅の情報を広く提供するための制度の整備等を図ることにより、高齢者が安心して生活できる居住環境を実現。
とのことで、具体的には
1.民間活力を活用した高齢者向けの賃貸住宅の供給促進
2.高齢者が円滑に入居し、安心して生活できる賃貸住宅市場の整備
3.高齢者自らによる持家のバリアフリー化の推進
4.高齢者の居住の安定確保のための基本方針の策定
の4項目から成っています。
マンションやアパート経営に関する部分については「1.」と「2.」になりますが、要件としては
(1) 民間活力を活用して高齢者単身・夫婦世帯等向けのバリアフリー化された優良な賃貸住宅の供給を促進。(高齢者向け優良賃貸住宅制度の創設)
(2) 民間による供給を補完するため、必要に応じ、地方公共団体、公団、公社が既存ストックも活用し、高齢者向けの優良な賃貸住宅を供給。
(3) 高齢者世帯の入居を拒まない賃貸住宅の登録・閲覧制度の創設により、高齢者に対する賃貸住宅情報の提供体制を整備。(知事又はその指定した機関が実施)
(4) 登録された住宅を対象とする滞納家賃の債務保証を高齢者居住支援センター(既存の財団を活用)が実施し、大家の不安を解消。
(5) バリアフリー化された賃貸住宅に高齢者が終身にわたり安心して居住できる仕組みとして終身建物賃貸借制度(知事の認可を受けた賃貸住宅につき、賃借人が生きている限り存続し死亡時に終了する、借家人本人一代限りの借家契約。配偶者等一定の同居者の居住の継続にも配慮。 )を創設。
というように、今後は高齢者を対象にした賃貸住宅に対しては多くの需要が発生することが見込まれています。
近年では、医療機関や介護業者がマンションタイプの賃貸住宅を開発するケースもあるようです。