- 河野 英仁
- 河野特許事務所 弁理士
- 弁理士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
Vehicle IP, LLC,
Plaintiff-Appellant,
v.
General Motors Corp. et al.,
Defendants-Appellees.
〜モバイルカーナビの特許権侵害事件〜(第4回)
河野特許事務所 2009年4月9日
執筆者:弁理士 河野 英仁
クレーム1の概要は以下のとおりである。図3はクレーム1の概要を示す説明図である。
サーバは三角で示す車両に搭載されたモバイルユニットへ各種情報を送信する。例えば車両走行中、丸印で示す方向転換位置で「右折」すべき道案内がサーバから提供される。サーバは道案内に加えて、星印で示す通知座標(notification coordinate)をモバイルユニットへ送信する。車両に搭載されるモバイルユニットは、GPSから得た座標と、サーバから送信された通知座標とが実質的に合致した場合に、右折指示に係る道案内を行う。一般に方向転換位置の700m前、及び、100m前にある通知座標にて、「○○m先、右折です。」等の案内がなされる。
(第5回に続く)