米国特許例:カーナビゲーション特許の文言解釈-2- - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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米国特許例:カーナビゲーション特許の文言解釈-2-

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米国特許判例紹介:カーナビゲーション特許の文言解釈

        Vehicle IP, LLC,
        Plaintiff-Appellant,
             v.
         General Motors Corp. et al.,
          Defendants-Appellees.

    〜モバイルカーナビの特許権侵害事件〜(第2回) 
河野特許事務所 2009年4月2日
                執筆者:弁理士  河野 英仁

●背景

 Vehicle IP(以下、原告)はU.S. Patent No. 6,535,743(以下、743特許という)を所有している。743特許は、様々な機能を有するナビゲーションシステムを権利化している。図1は743特許の概要を示す説明図である。





 図1 743特許の概要を示す説明図

 図1に示す通信システム10はネットワークスイッチングセンタ(NSC)14及びサービスセンタ16、並びに、データネットワーク20に接続される複数のモバイルユニット12,12,12,・・・を含む。モバイルユニット12は車両またはトラック等の移動体25に取り付けられる。

 各モバイルユニット12は、ディスプレイ34及び各種ボタン36を備えるユーザインターフェース22、並びに、プラットフォーム24を含む。図2はインターフェース22の外観を示す説明図である。インターフェース22及びプラットフォーム24は、モバイルユニット12内で数々の処理を実行する。




図2 インターフェース22の外観を示す説明図

 さらに、インターフェース22及びプラットフォーム24は、NSC14を介してサービスセンタ16が提供する通信サービスを要求することができる。NSC14は、モバイルユニット12により通知されたメッセージに基づき、記憶したテーブルへアクセスし、適切なサービスセンタ16を選択する。選択されたサービスセンタ16は、通信サービスをモバイルユニット12へ提供する。

 通信サービスはディスプレイ34またはスピーカ202を通じて提供される。サービスセンタ16はユーザからのリクエストに応じて、道案内及び緊急時のサービスを含む各種通信サービスを提供する。

 General Motors、OnStar、Cellco(通信会社Verison Wireless)及びNetworks In Motion(以下、まとめて被告という)は、743特許と同様のサービスを自動車または携帯電話機向けに提供している。

 原告は、被告が743特許を侵害するとして、ウィスコンシン州連邦地方裁判所へ提訴した。地裁は被告製品が743特許を文言上侵害しないと判断した。原告はこれを不服としてCAFCへ控訴した。

(第3回に続く)