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閲覧数順 2024年09月26日更新

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再婚と養子縁組の話

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しあわせ婚ナビゲーター仲人の舘です。
再婚が身近なものになりつつある一方で、依然として高いハードルとなっているのが子連れのケースでしょうか。
自分とは血の繋がりのない、言ってしまえば他人の子供と共に生活することの難しさは想像に難くありません。
数々の困難を乗り越えて無事に新たな家族が誕生、と思いきや子供だけ蚊帳の外です。
子連れの際には、養子縁組について積極的に考えてみたいですね。

夫婦の場合は婚姻届一枚で同じ籍に入りますが、子供はそう簡単にはいきません。
なにしろ実親がいますから、その効力の及ぶところは離婚して親権を持っていなくても強大です。
また、新しく親となる側にも扶養義務が発生していません。
これは重要なポイントで、実親に義務が残っているため養育費の支払いを請求できるのです。
ちなみに、養子縁組をしたら絶対に養育費は払ってもらえないということでもありません。

特別養子縁組は、実親との関係を完全に切ってしまう強力な効果のもので、養親養子という関係ではなく実の親子として法的に扱われるようになります。
当然ながら養育費の支払いも行われなくなり、世界でただ一人の親として子に対する全責任を背負うのです。
現在は15歳までの子供に対して用いられるように制限が緩和されましたが、まだまだ選択される件数は少ないほうでしょうか。
余程のことが実親にない限り選択されないとも言われますが、再婚の際にはこうしたことも考える必要があります。

 

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