- 辻畑 憲男
- 株式会社FPソリューション
- 東京都
- ファイナンシャルプランナー
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03-3523-2855
対象:損害保険・その他の保険
火災保険は賃貸でも持ち家の人でも加入していない世帯主がほとんどいない保険です。その理由として、失火責任法という明治32年にできた法律があり隣家が火事で燃えて燃え移っても隣の人は賠償義務がないからです(重過失は除く)。ただ、火災保険は火災の時だけの補償だと思っている方が多いのですが、火災だけではありません。範囲を選ぶことができますが、次の補償があります。もう一度ご自身が加入している内容を確認して、保険金の請求漏れがないか確認してみてください。
≪主な基本補償≫
1,火災、落雷、破裂・爆発
火災、落雷、破裂または爆発により、保険の対象が損害を受けた場合。
2,風災、雹災、雪災
台風、旋風、竜巻、暴風等による風災、雹災または豪雪、雪崩などの雪災により、保険の対象が損害を受けた場合。
3,水濡れ
給排水設備の破損もしくは詰まりにより発生した漏水、放水等または被保険者以外の方が占有する戸室で発生した漏水、放水による水濡れにより、保険の対象が損害を受けた場合。
4,盗難
強盗、窃盗またはこれらの未遂に伴い、保険の対象に損傷または汚損等の損害が発生した場合。
5,水災
台風、暴風雨、豪雨などによる洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石などによって、保険の対象が損害を受けた場合。水災は海や川のそば、低地の方以外に土砂崩れ・落石が原因での損害がふくまれているので、傾斜地の方も加入すべき補償です。
6,破損、汚損等
不測かつ突発的な事故により保険の対象に損害が発生した場合。この補償は想定しえない事故や家にあるテレビを落してしまい壊してしまった時の修理費用、内側から窓ガラスを壊してしまった時、部屋の壁を壊してしまった時などの修理費用などいろいろと補償しています。もちろん故意にやったものは支払われません。
その他に個人賠償責任保険があります。この保険は住居に関することだけでなく、自転車で相手にケガをさせたり、他人の物を壊したりして相手から賠償請求を受けた時に使える保険です。
このように火災の補償のみだけではないので、もう一度確認してみてください。
このコラムの執筆専門家
- 辻畑 憲男
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社FPソリューション
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