給与をコロコロ変えることはできません - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
税理士
044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。
専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

給与をコロコロ変えることはできません

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会計・経理
  3. 会計・経理全般
経営 会計・税務

おはようございます、今日は世界点字デーです。
触覚による情報伝達は、これからどんどん多様化してくるような気がしています。


自営業者の生活費についてお話をしています。
法人設立時には、社会保険に留意することを説明しました。


もうひとつ、法人を設立したときに注意が必要なのは、人件費です。
例えば何か仕事を始めるとして、法人を作った場合、基本的に


・給料は毎月決まった金額をもらうこと


これが求められます。
「今月は売上が良かったから多くもらう」
「今月は売上が芳しくなかったから給与を下げよう」
こういうことは、基本的にできません。
(できなくはありませんが、税務上のデメリットが非常に大きいです)


定期同額給与という考え方なのですが・・・
人によっては、これが本当に性に合わない場合があります。
また、ある程度生活費について制御できる人でないと、いろいろ問題になることも。


自分の業種や好みに応じて、法人設立を検討してみることが大切です。


いつもお読み頂き、ありがとうございます。

カテゴリ このコラムの執筆専門家

(税理士)
高橋昌也税理士・FP事務所 税理士

「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します

節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。

044-829-2137
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

カテゴリ 「経営」のコラム

気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)

福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)

このコラムに類似したコラム

社会保険には要注意 高橋 昌也 - 税理士(2021/01/03 10:58)

役員報酬額のポイント:税金と社会保険 高橋 昌也 - 税理士(2020/11/10 07:00)

生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意) 高橋 昌也 - 税理士(2021/01/09 07:00)

結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る 高橋 昌也 - 税理士(2021/01/07 07:00)

一事業に一法人の時代? デメリット編 高橋 昌也 - 税理士(2021/01/06 07:00)