- 金井 高志
- フランテック法律事務所
- 弁護士
対象:企業法務
- 尾上 雅典
- (行政書士)
- 河野 英仁
- (弁理士)
金融商品取引法の前から、そもそも、会社法の議論として、コーポレートガバナンスの問題がありました。今回の内部統制は、経営者がどのように従業員などの業務執行の管理をしていくか、というものです。従って、現在は、?株主による経営者に対する管理監督機能(コーポレートガバナンス)、そして、?監督される経営者として、従業員などの業務執行の管理監督をすること(内部統制)の2つが機能して、会社全体として法令等を遵守した経営がなされることになると、認識しなければならないということです。
このように考えると、金融商品取引法の施行を契機として、再度、考えなければならないことは、?と?の会社全体に関係する企業経営者の企業倫理です。
日本企業の経営風土では、従前、性善説に立っていたのですが、現在では、性善説に立つことができないことから、金融商品取引法など上場会社に対する規制がどんどん厳しくなってきてしまっているのです。
「財産を持つことは、ただ、財産権を保有する権利の問題だけでなく、「徳」を持つこと」(アダム・スミス『道徳感情論』)
上場会社として、多くの会社資産を有する者となったことは、「徳」、言い換えれば、倫理・道徳を考えなければならない者となったということです。上場会社は、そして、その経営に携わる者は、富を持つ者として、「ノブレス・オブリージ(高い身分に伴う(道徳上の)責任)」という言葉を再度考えてみる必要があると思います。
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このコラムの執筆専門家
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